外来感染対策向上加算
新型コロナウイルス感染症のような新興感染症への備えや、発熱患者の対応、一般的な感染防止対策など厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関において加算を行います。
受診歴に関わらず発熱患者様の診察を行います。
【施設基準(抜粋)】
・感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
・当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
・感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関又は医療措置協定に 基づく措置を講ずる医療機関であること。












